モナコの禁制品リスト |
区分 |
項目名 |
詳細 |
禁止物品 |
かん詰 |
野菜、プラム又は魚のかん詰で、かんのふた又は底の中央の部分及びそれ以外の1個所(なんらかの表示の施されている部分であってはならない。)に、4ミリメートル以上の大きさのラテン文字で明らかに、製造国名が刻まれていないもの |
ぶどう |
ぶどう、ぶどうのしぼりかす、ぶどうの汁(一度煮沸したジュースで、シロップ又はジャムの製造に用いられるものを除く。) |
ぶどう酒 |
名あて国以外の国で製造されたぶどう酒で、名あて国の法律の規定する条件を満たしていないもの |
ほ乳器 |
純ゴム製である旨の表示及び製造業者又は販売業者の商標を有しないおしゃぶり。管つきのほ乳器 |
セルロイド |
原料セルロイド、セルロイドのくず、セルロイド製フィルムのくず |
マーガリン等 |
ろうそく、食用植物油、マーガリン、オレオマーガリン、オレイン、ステアリン、オレイン酸、ステアリン酸 |
マッチ用材木 |
マッチ製造用の材木 |
リキュール酒 |
リキュール酒、ヴェルモット酒 |
遺骨つぼ |
遺骨つぼ |
医薬品 |
名あて国の薬局方に掲げられていない医薬品で、その容器及び外装に、名称、原料及び製造業者の住所氏名の表示のないもの |
印刷物 |
フランス語で書かれた書籍、定期刊行物、新聞その他の印刷物でページ順にとじられるか又は折りたたまれていないもの
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果実 |
酒精飲料製造用の干しぶどう、なつめやしの実その他の果実 |
火薬等 |
火薬、雷管、装薬した薬きょう、戦争用の資材 |
偽りの表示を有する物品 |
名あて国又はフランスで製造された旨の偽りの表示を有する物品。名あて国又はフランスで製造されたものと誤認させやすい表示を有する物品 |
骨董品 |
骨董品 |
食料品 |
食料品 |
人工甘味料 |
人工甘味料(砂糖より強い甘味を有する粉末状の純良サッカリンを除く。)、人工のはちみつ |
避妊用物品 |
避妊用の物品 |
美術品 |
美術品 |
富くじ |
名あて国で禁止されている富くじに関する印刷物 |
条件付許容物品 |
すべての商品 |
受取人の個人的な消費にあてられることが明らかな場合を除き、すべての商品は、明らかなラテン文字でかつ容易に消えないように、原産地証明印を押してなければ許されない。 |
たばこ |
たばこは、次に掲げるものを除き、名あて国の関係当局が輸入する場合でなければ許されない。
-ニコチンを製造するためのくずたばこ
-名あて人の個人的な消費にあてられるたばこで、その重量が名あて人1人につき年間10キログラムを超えないもの(ただし、名あて国の税関の許可がある場合には、10キログラムを超えてもよい。)
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印刷物 |
書籍その他の印刷物及び文字、絵画等を彫りこんである印刷用の物品は、名あて国の関係当局の検閲に付され、その結果によっては返送されることがある。 |
貨幣、銀行券 |
貨幣及び銀行券は、フランス銀行(Banque de France)が輸入する場合に限り許される。 |
貴重品 |
金製品、有価証券、債券証書又は各種の支払手段(貨幣、銀行券、小切手、為替手形等を含む。)を包有する郵便物は、フランスの税関当局の許可を得ている場合に限り許される。 |
金 |
金及び金製品は、名あて国の政府のAC認可証及びフランス銀行が発行した特別許可証が添付されている場合に限り許される。もっとも、金貨については、後者のみで足りる。 |
金ぱく等 |
金、銀又は白金のはくをつけた物品は、名あて国で「Poincon de Maitre」(「作者極印」の意)と呼ばれる印が押してある場合に限り許される。 |
血清等 |
血清、ワクチン、ヴィールス及びこれらと類似の物品は、名あて国の政府の許可を得ている場合に限り許される。 |
絹製品 |
絹製品(レース、くつ下、リボン、絹紬及びクレープ・アングレ(Crepe anglais)を除く。)は、日本の関係当局又は税関が発行した原産地証明書が添付されている場合に限り許される。 |
工業製品等 |
工業製品、石油及び各種の鉱油は、あらかじめ、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 |
酒精飲料 |
酒精飲料は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。
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植物 |
植物は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 |
武器 |
狩猟用銃器を含む商業用武器は、受取人があらかじめ名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 |
麻薬 |
あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬を包有する保険付書状は、医学上又は科学上の目的で発送され、かつ、1925年2月19日にジュネーヴで調印された第二阿片会議条約の規定に違反していない場合に限り許される。 |
麻薬 |
あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬は、医学上又は科学上の目的で発送され、かつ、次の条件を満たしている場合に限り許される。
-オレンジ色の地に黒色のインキで差出人及び受取人の住所氏名並びに内容品の名称及び量を明記した票符を容易にとれないように容器又は外装にはり付けること。
-別に、黒色のインキで「Poison」(「毒物」の意)の文字を明らかに印刷したオレンジ色の帯紙を容器又は外装のまわりに巻くこと。
-名あて国の関係当局の発行する輸入許可書を添付すること。 |
有価証券 |
有価証券類は、フランス銀行又は名あて国の政府が指定する銀行の仲介による場合に限り許される。
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