メキシコの禁制品リスト | ||
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区分 | 項目名 | 詳細 |
禁止物品 | おしゃぶり | おしゃぶり |
なめしていない皮革 | なめしていない皮革 | |
ひづめ | ひづめ | |
わら | わら | |
マッチ、弾薬 | 携帯銃砲用の装薬した金属性の雷管及び薬きょう、不爆発性の大砲用信管原料、マッチ | |
印刷物 | 名あて国の著作権法に違反する印刷物 | |
貨幣、銀行券 | 貨幣、名あて国以外の国の銀行券 | |
角 | 角 | |
干し草 | 干し草 | |
牛乳 | 牛乳 | |
銀行券、有価証券 | 硬貨、銀行券、紙幣、各種の持参人払有価証券、旅行小切手、加工した又は加工していない白金、金又は銀、珠玉、宝石その他の貴重品を包有する書留書状 | |
絹 | 絹 | |
骨 | 骨 | |
催涙ガス発射器 | 催涙ガス発射用の物品 | |
出版物 | 公序良俗に反する印刷物、公序良俗に反する記載を有する郵便物 | |
植物 | 植物については、昭和25年8月農林省告示第231号(輸出植物検疫規程)に基づき植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとする。 | |
食料品 | 菓子、果実、野菜その他の食料品で腐敗しやすいもの | |
伝染性物質又は非伝染性物質 | 伝染性物質又は非伝染性物質 | |
電子たばこ | 電子たばこ | |
肉、ハム、豚肉製品 | 肉、ハム、豚肉製品 | |
富くじ | 名あて国以外の国の富くじに関する物品 | |
麻薬 | あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬 | |
毛 | 毛 | |
条件付許容物品 | かん詰 | 動物性物質のかん詰は、名あて国の農林畜産局(Direction de l'agriculture et de l'elevage)の検査に付され、その結果によっては、廃棄又は返送されることがある。ただし、郵便物の重量が5キログラム以下のものについては、検査は行われない。 |
すべての商品 | 価格が1,000メキシコ・ペソを超えるその他のすべての商品は、名あて国の関係当局(Secretariat du commerce)の許可を得ている場合に限り許される。 | |
ぶどう酒及びアルコール飲料 | ぶどう酒及びアルコール飲料は、名あて国の関係当局(Secretariat du commerce)の許可を得ている場合に限り許される。 | |
チョコレート | チョコレート及びチョコレート製品は名あて国の関係当局(Secretaria de comercio)の許可を得ている場合に限り許される。 | |
プラスチック製品 | プラスチック製品は、名あて国の関係当局(Secretariat du commerce)の許可を得ている場合に限り許される。 | |
原料のくず | 紙、厚紙又は紙の製造過程で使用された原料のくず、あるいは砂糖又はコーヒーの輸出のため使用された原料のくずは、名あて国の関係当局(Secretariat du commerce)の許可を得ている場合に限り許される。 | |
武器 | 武器は、名あて国の国防省(Secretariat de la guerre et de la marine)の許可を得ている場合に限り許される。 | |
粉、液体、医薬品 | 粉、液体、医薬品(丸薬、錠剤、顆粒,カプセル、糖衣錠等)は、分量や価格に関わらず、関税分類を目的とした構成、性質、原産国等の確認のため、粒度及び化学分析が必要とされる。そのため、税関当局へ送付される。 | |
放射性物質 | 放射性物質は、あらかじめ名あて国の原子力国家委員会(Commission Nationale d'Energie Nucleaire, Av. Insurgentes Sur 1079, Mexico)の許可を得ている場合に限り許される。 | |
有毒物 | 殺虫剤、虫下し及び有毒物は、次の条件を満たしている場合に限り許される。 -外箱には、「Composition veneneuse」(「有毒物」の意)の記載を行い、かつ、製造業者の商標をはり付けること。 -二重の容器に入れること。 -外容器としては、金属製、木製、ガラス製又はファイバー製の箱を使用すること。 -内容器としては、金属製、ガラス製又はファイバー製の箱を使用すること。 -包有品が液体である場合には、内容器には適当な吸収剤を詰めること。 |