中国の禁制品リスト | ||
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区分 | 項目名 | 詳細 |
禁止物品 | 貴重品 | 加工したまたは加工していない白金、金、銀、宝石またはその他貴重品(ただし、保険付書状で送付する少額の真珠を除く。) |
貴重品 | 加工したまたは加工していない白金、金、銀、宝石またはその他貴重品(ただし、保険付小包で送付する少額の真珠を除く。) | |
硬貨、銀行券、持参人払有価証券 | 硬貨、銀行券、紙幣、各種の持参人払有価証券及び旅行小切手、偽造通貨及び偽造流通証券 | |
写真、フィルム、印刷物等 | 中華人民共和国の政治、経済、文化及び道徳に害を及ぼすような印刷物、写真、レコード、映画フィルム、録音テープ、ビデオテープ、フィルム、コンパクトディスク(ビデオとオーディオ)、コンピューター用記憶媒体 | |
食料、薬 | 伝染病の被害を受けている地域からの食料、薬及びその他のもの。人や家畜に害を及ぼすあるいは病気を広げる恐れのある食料、薬及びその他のもの。 | |
毒物、麻酔剤 | すべての種類の猛毒。アヘン、モルヒネ、ヘロイン、マリファナ、他の中毒を誘発する薬及び幻覚を起こさせる物質。 | |
病原菌、害虫等 | 病原菌、害虫及びその他の有害な生物に感染したり運んだりする恐れのある動物、植物及びそれらの製品 | |
兵器等 | すべての種類の兵器、弾薬、及び爆薬 | |
条件付許容物品 | その他検疫対象物 | その他検疫対象物 |
たばこ | たばこ | |
ねじ | 木ねじ、セルフタッピングスクリュー、その他のねじ及びボルト、ばね座金その他の止め座金は、原産地証明書を添付することが望ましい | |
ラジオ送受信機等 | ラジオ送信機受信機と通信の秘密を確実にする設備 | |
ワイン | ワイン | |
希少な動植物 | 危険にさらされている稀な動物や植物(それらの標本を含む)及びそれらの種子やそれらを再生させる物質 | |
個人用物品 | 個人用の物品について、内容品の価格が各郵便物ごとに人民幣1,000元を超える場合には、受取人による税関手続が必要になる。ただし、その内容品が税関検査で個人用の物品と認められた場合であって、分割できない1個のものである場合には、この限りでない。 | |
植物 | 植物(米などの穀類、果物、野菜その他植物防疫法で定めるものをいう。)及びその一部分は、昭和25年農林省告示第231号(輸出植物検疫規程)に基づき植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとし、かつ、次の条件を満たしている場合に限り許される。 -原産国の検疫官の証明書が添付されていること。※ (※編集註:詳細は最寄りの植物防疫所にお問い合わせ下さい。また、米は、個人的な使用に供するため非商業的に送られる場合以外には、最寄りの地方農政局又は農政事務所への事前届出が必要です。) -税関告知書CN23には、内容品の種類及び名称が記載されていること。 -内容品の詳細なリストが税関告知書CN23に添付されていること。 |
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植物を使用した製品 | 植物を使用した製品 | |
税関輸入制限の対象となるその他のもの | 税関輸入制限の対象となるその他のもの | |
動物 | 動物 | |
動物を使用した製品 | 動物を使用した製品 |