| トルコの禁制品リスト | ||
|---|---|---|
| 区分 | 項目名 | 詳細 |
| 禁止物品 | あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬 | あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬 |
| こしょう | こしょう | |
| さく岩機 | さく岩機 | |
| たい肥 | たい肥 | |
| はかり及び物差 | 名あて国の法令の規定する条件に適合しないはかり及び物差 | |
| ひげそり用ブラシ | ひげそり用ブラシ | |
| アネトール | アネトール | |
| サフラン | 人工のサフラン、着色したサフラン | |
| ステアロプテーヌ | ステアロプテーヌ | |
| ハシシ | ハシシ | |
| ピクレート | ピクレート | |
| ピクロトクシン | ピクロトクシン | |
| ヘリオスタット及びその部分品 | ヘリオスタット及びその部分品 | |
| ヨードホルム・ガーゼ | ヨードホルム・ガーゼ(密閉した容器に入れたものを除く。) | |
| レッテル、容器 | 名あて国以外の国の商社又は製造業者の商標を表示したレッテル、口金及び空の容器 | |
| 塩 | 塩 | |
| 塩素酸塩 | 重炭酸ソーダ、苛性ソーダ又は炭酸ソーダの塩素酸塩 | |
| 汚染物品 | 病気を伝ぱさせるおそれのある物品 | |
| 化粧品 | 化粧品 | |
| 果物及び野菜 | 生の又は乾燥した果物及び野菜 | |
| 貨幣の模造品 | 貨幣の模造品 | |
| 牛肉及びソーセージ | 塩漬けにし、かつスパイスで味付けした牛肉及びソーセージ | |
| 軍需品 | 軍需品 | |
| 携帯電話 | 携帯電話 | |
| 計算器 | 計算器(名あて国の政府が輸入するものを除く。) | |
| 血清 | 破傷風血清、炭そ血清、フリードマン・ワクチン | |
| 硬貨 | 名あて国以外の硬貨(金貨及び収集用貨幣を除く。) | |
| 紅色キニーネ | 紅色キニーネ | |
| 鉱水 | 「ブウルジョン(Bourgeon)」鉱水 | |
| 穀粉 | 石こう、重晶品の硫酸塩、白墨の粉、炭酸ソーダ、マグネシウム粉又はみょうばんを混入してある穀粉。グルテンの含有量が6パーセント以下の穀粉 | |
| 書留書状 | 硬貨、銀行券、紙幣、各種の持参人払有価証券、旅行小切手、加工した又は加工していない白金、金又は銀、珠玉、宝石その他の貴重品を包有する書留書状 | |
| 商標偽造の物品等 | 偽造の商標をつけた物品、名あて国で製造されたものと誤認させやすい記載を有する物品 | |
| 色素 | 鉛、クローム、水銀、銅、アンチモニー又はひ素を基剤とした色素で着色した物品 | |
| 食用油 | 有害な物質を含有する食用油 | |
| 食料品 | 健康に有害な食料品 | |
| 人絹布 | 「ジャカル(Jakar)」の名で知られる人絹布 | |
| 人工甘味料 | 人工甘味料(サッカリンを除く。) | |
| 水産物 | 水産物 | |
| 石けん | 皮膚又は布地をいためるおそれのある石けん | |
| 宣伝物 | 名あて国の政治、経済制度及び法体系に反する宣伝的な出版物 | |
| 双眼鏡 | 倍率が8倍以上の双眼鏡 | |
| 茶 | 人工の茶、茶以外の植物の葉を混ぜた茶 | |
| 着色したコーヒー | 着色したコーヒー | |
| 土壌 | 土壌 | |
| 糖みつ | 糖みつ | |
| 動物性食品 | かん詰めにした動物性の食品 | |
| 動物又は植物の製品 | 他項に記載している以外の動物又は植物の製品 | |
| 毒ガス | 毒ガス | |
| 避妊用品等 | 避妊用又は堕胎用の物品。避妊又は堕胎に関する文書 | |
| 瓶 | 「デフカ(Defka)」瓶 | |
| 武器、弾薬、マッチ | 硝石。武器及び弾薬(ピストル、狩猟用の武器及び装薬していない狩猟銃用の薬きょうを除く。)、携帯銃砲用の装薬した金属性の雷管及び薬きょう、不爆発性の大砲用信管原料、マッチ | |
| 麻薬 | あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬 | |
| 綿布 | 名あて国の公式処方に適合しない綿布 | |
| 木材 | 木材 | |
| 良俗に反する物品 | 良俗に反する文書、絵画、写真、印刷物、映画フィルムその他の物品 | |
| 条件付許容物品 | たばこ・酒精飲料 | たばこ・酒精飲料は、企業が商業目的で送付する場合に限り許される。 |
| カルタ、茶 | カルタ及び茶は、名あて国の専売局にあてる場合に限り許される。 | |
| コーヒー | コーヒーは、名あて国において検査に付され、その結果によっては、返送又は廃棄されることがある。 | |
| サッカリン | サッカリンは、医学上の目的で発送され、かつ、名あて国の厚生省の許可を得ている場合に限り許される。 | |
| ハム及びソーセージ | ハム及びソーセージは、名あて国において検査に付され、その結果によっては、返送又は廃棄されることがある。 (日本の関係当局が発行した検疫証明書が添付されているものを除く。) | |
| バター | バターは、名あて国において検査に付され、その結果によっては、返送又は廃棄されることがある。 | |
| ピストル | ピストルは、名あて国の関税及び専売関係省(Ministere des douanes et des monopoles)の許可を得ている場合に限り許される。 | |
| 医薬品 | キニーネ、解熱剤、ネオサルヴァルサン及びこれと類似の薬品並びに梅毒治療用の薬品は、名あて国の赤新月社(Association du Croissant Rouge)にあてる場合に限り許される。その他の医薬品は、名あて国の厚生省の許可を得ている場合に限り許される。もっとも、受取人の個人的な利用に供される少量の医薬品は、許可なしに許される。 | |
| 化学製品 | 化学製品は、名あて国において検査に付され、その結果によっては、返送又は廃棄されることがある。 | |
| 寒暖計 | 寒暖計は、名あて国において検査に付され、その結果によっては、返送又は廃棄されることがある。 (日本の関係当局が発行した品質証明書が添付されているものを除く。) | |
| 鉱水 | 鉱水(「ブウルジョン」鉱水を除く。)は、名あて国の厚生省の許可を得ている場合に限り許される。 | |
| 穀粉 | 穀粉は、名あて国において検査に付され、その結果によっては、返送又は廃棄されることがある。 | |
| 蚕種等 | 蚕種及びみつばちの卵は、原産地証明書及び検疫証明書が添付されている場合に限り許される。ただし、この場合でも名あて国における検査の結果返送されることがある。 | |
| 狩猟用武器 | 狩猟用の武器は、名あて国において検査に付され、その結果によっては、返送及び廃棄されることがある。 | |
| 蒸留器 | 蒸留器は、名あて国の専売局の許可を得ている場合に限り許される。 | |
| 植物 | 植物(米などの穀類、果物、野菜その他植物防疫法で定めるものをいう。)については、昭和25年農林省告示231号(輸出植物検疫規程)に基づき植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとする。 ※編集註:詳細は最寄りの植物防疫所にお問い合わせ下さい。また、米は、個人的な使用に供するため非商業的に送られる場合以外には、最寄りの地方農政局又は農政事務所への事前届出が必要です。 | |
| 石けん | 石けんは、名あて国において検査に付され、その結果によっては、返送又は廃棄されることがある。 | |
| 茶 | 茶は、名あて国において検査に付され、その結果によっては、返送又は廃棄されることがある。 | |
| 武器、弾薬 | 狩猟銃用の装薬していない薬きょう及び狩猟銃の部分品は、名あて国の関税及び専売関係省にあてる場合に限り許される。 | |
| 包装材料 | わら、茎、草、葉及び一度使用された袋(あらかじめ消毒されたものを除く。)は、包装材料として使用することができない。もっとも、おがくず及びかんなくずは、包装材料として使用することができる。 (これ以外は、 条件付許容物品『植物』を参照) | |
| 防毒マスク | 防毒マスクは、名あて国の赤新月社にあてる場合に限り許される。 | |








