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                  | 区分 | 項目名 | 詳細 | 
                
                  | 禁止物品 | ラジオ | ラジオの送信機及び受信機 | 
                
                  | 医薬品 | 元の容器以外の容器に納められた医薬品 | 
                
                  | 液化ガス | 液化ガスを包有するびん | 
                
                  | 空調器 | 空調器 | 
                
                  | 公序に反する物品 | 書類、すべての種類の印刷物、写真板、図表、絵画、陰板、フィルム等であって名あて国の公序を害するおそれのあるもの | 
                
                  | 攻撃的な物品 | 攻撃的な印刷物、絵画、写真、書類、カード、石版画及び版画並びに攻撃的な郵便切手、表示又は記載を有する郵便物 | 
                
                  | 出版物 | ファシズム的又は反民主主義的な出版物 | 
                
                  | 書留書状 | 硬貨、銀行券、紙幣、各種の持参人払有価証券、旅行小切手、加工した又は加工していない白金、金又は銀、珠玉、宝石その他の貴重品を包有する書留書状 | 
                
                  | 商業上の価値を有する物品 | 商業上の価値を有し、かつ、関税を課されることのある物品及び商品見本で、私人にあてて書状又は小形包装物で送付されるもの | 
                
                  | 扇動的な物品 | 扇動的な印刷物及び出版物 | 
                
                  | 中古の衣類 | 中古の衣類、下着及びはき物 | 
                
                  | 動物製品 | 動物製品 | 
                
                  | 富くじ券 | 富くじ券 | 
                
                  | 武器、弾薬等 | 武器、弾薬、放射性物質、有毒な物質 | 
                
                  | 物品全般 | その他名あて国の法令により認められない物品 | 
                
                  | 密閉容器 | 溶接密閉した箱又は容器に納められた物品(医薬品を除く。) | 
                
                  | 有価証券 | ライ貨幣及びライ貨で表示した有価証券 | 
                
                  | 有価証券 | 有効期限の切れた有価証券、持参人払債権証書 | 
                
                  | 有毒な物品 | 有毒な製品及び物品 | 
                
                  | 郵便切手、銀行券 | 私人等にあてて送付される消印した又は消印していない郵便切手、郵趣の収集品並びに流通しなくなった債券及び銀行券 | 
   
                
                  | 条件付許容物品 | ビデオテープ、ビデオディスク、ビデオテープレコーダー | 小包1個に包有することが許される物品の数量は、次のとおりである。
 ビデオテープ・・・10本
 ビデオディスク・・・10枚
 ビデオテープレコーダー・・・1台 | 
                
                  | 衣類 | 小包1個に包有することが許される物品の数量は、次のとおりである。
 ネッカチーフ・・・15枚
 合成繊維の織物・・・20メートル
 ブルージーンズ・・・5本
 編物糸・・・5キログラム | 
                
                  | 液化ガスのびん | キャンプ用の液化ガスのびんは、空の場合に限り許される。 | 
                
                  | 化粧品 | 小包1個に包有することが許される物品の数量は、次のとおりである。
  化粧石けん・・・20個 | 
                
                  | 殺虫剤用スプレー | 小包1個に包有することが許される物品の数量は、次のとおりである。
 殺虫剤用スプレー・・・10個 | 
                
                  | 紙巻たばこ | 小包1個に包有することが許される物品の数量は、次のとおりである。
 紙巻たばこ・・・100箱 | 
                
                  | 囚人あてに送ることが許される小包の重量 | 10キログラムまで | 
                
                  | 商業上の価値を有する物品 | 商業上の価値を有する物品及び商品見本は、名あて国の研究所又は関係当局にあてて書留とした書状又は小形包装物で送付される場合に限り許される。 | 
                
                  | 食料品 | 小包1個に包有することが許される物品の数量は、次のとおりである。
 チューインガム・・・1キログラム
 チョコレート・・・1キログラム
 こしょう・・・1キログラム
 砂糖・・・10キログラム
 小麦粉・・・10キログラム
 バター・・・2キログラム
 マーガリン・・・2キログラム
 植物性食用油・・・10リットル
 濃縮スープ・・・2キログラム
 カカオ・・・1キログラム
 コーヒー・・・5キログラム | 
                
                  | 武器、弾薬 | 狩猟用の武器、火器及びそれらの弾薬は、名あて国の法律に基づき許可を受けた同国の研究所又は関係当局にあてて送付される場合に限り許される。 | 
                
                  | 郵便切手 | 名あて国の郵趣協会会員あての郵便切手及び郵趣物品は、当該郵趣協会にあてて書留書状又は保険付書状で送付される場合に限り許される。 |