フィリピンの禁制品リスト | ||
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区分 | 項目名 | 詳細 |
禁止物品 | と博用品 | ルーレット盤及びその付属品、と博用品、不正なしかけのあるさいころ及びトランプ並びにと博に使用され又はと博において金銭、たばこその他の物品の分配に使用される機械及び装置 |
圧縮ガス | 発火性であるか発火性でないかにかかわらず、液化した又は溶解したすべての有毒な圧縮ガス(アセチレンガス、炭酸ガス、塩素、ふっ素等) | |
火器、武器 | すべての種類の火器及び武器並びにそれらの部品 | |
貨幣、銀行券 | 偽造若しくは変造し又は損傷した硬貨、偽造した国債、銀行券その他の債券、有価証券及び換金可能な証書並びに持参人払いでない有価証券 | |
貴金属 | 全部若しくは一部が金、銀その他の貴金属又はこれらの合金で作られている物品で、純分認証極印が当該貴金属等の品質を正しく表示していないもの | |
公序良俗に反する物品 | 公序良俗に反する印刷物、写真、版画、石版画その他の物品 | |
酸化物質 | 酸化物質で、他の物品を燃焼させる遊離酸素を容易に発するもの(重クロム酸塩、塩素酸塩、硝酸塩等) | |
酒精飲料 | 蒸留酒、ぶどう酒、ビールその他すべての種類の酒精飲料 | |
書留書状 | 硬貨、銀行券、紙幣、各種の持参人払有価証券、旅行小切手、加工した又は加工していない白金、金又は銀、珠玉、宝石その他の貴重品を包有する書留書状 | |
食料品、医薬品 | 粗悪な又は偽の商標を付けた食料品及び医薬品 | |
生きた動物 | 生きたほ乳動物、鳥類、は虫類及び魚類(みつばち、ひる及び蚕を除く。) | |
著作権 | 名あて国の政府が保証する著作権を侵害する出版物 | |
動物 | 生きた動物、鳥類、は虫類及び魚類 | |
肉類 | 牛肉、牛肉のくず肉、牛、羊、及び山羊から作られた動物用のえさ、牛の胎芽 | |
爆発性の物質 | 爆発性の物質(爆発を引き起こしやすいすべての化合物、混合物及び装置並びに花火)及び爆発を目的として特別に製造された物質 | |
発火性の液体 | 発火性の液体で、閉鎖容器中の発火点が22.3℃以下又は非閉鎖容器中の発火点が26.7℃以下のもの(アルコール、エーテル、精油等) | |
発火性の固体 | 発火性の固体で、爆発性の物質としては分類されていないが、摩擦、湿気の吸収又は自然発生的な化学変化により発火する物質を内容とするもの(カルシウム塩化物、マッチ、メタリックカリウム等) | |
反国家的文書 | 原稿及び印刷物で、扇動的な思想を内容とするもの、名あて国の政府に対する不信、反乱若しくは暴動を助長するもの、名あて国の法律に対する違反を扇動するもの又は名あて国の国民に対する脅迫を内容とするもの | |
避妊用品等 | 避妊若しくは堕胎のための又は不道徳な使用を目的とした物品、器具、薬品及び物質 | |
富くじ等 | 虚偽又は不正な方法で金品を入手することを目的とした富くじ又はその他の企画に関する情報を内容とする文書及び印刷物 | |
腐食性の液体 | 有機体と接触すると化学反応を起こし当該有機体に重大な被害を及ぼし、又は容器からこぼれた場合化学反応により他の郵便物等を損傷するような酸、苛性の液体、アルカリその他腐食性の液体(臭化ブロムカリ溶液、苛性カリウム、塩化カルシウム、硫酸等) | |
放射性物質 | イオン化した光線を発するすべての放射性物質及びそれらの混合物(ラジウム、ウラニウム、アイソトープ等) | |
麻薬 | あへん、あへんげし、コカイン及び常用癖を引き起こすその他の麻薬並びにこれらを調合したもの | |
麻薬等 | あへん、コカインその他の派生物及びこれらを調合したもの並びにこれらを使用するための器具 | |
有毒物質 | 有毒なガス若しくは蒸気を発する液体又は固体の有毒物質及び人体に付着したり人間が呼吸した場合に危険な物質 | |
条件付許容物品 | セルロイド、フィルム | 写真用フィルム、映画用フィルムその他の安全なフィルムでセルロースアセテートで作られているものは、「安全な品質」又は「安全なフィルム」の表示がある場合に限り許される。セルロースニトレイトで作られたフィルムは、輸入が許されない。 |
糊、軟膏等 | 容易に液化しない糊、軟膏その他の物品は、防水性の容器に納入し、当該容器を十分な緩衝材が詰められ、かつ、安全に包装された丈夫な厚紙又は木製の箱に入れている場合に限り許される。 | |
蚕 | 蚕及び蚕種は、名あて国の科学技術協会(Institute of Science and Technology)にあてる場合に限り許される。 | |
書籍、出版物 | 経済、技術、職業、科学、哲学、歴史又は文化に関する書籍及び出版物は、名あて国の文化省(Ministry of Education and Culture)の許可を得ている場合に限り許される。 | |
植物 | 植物(米などの穀類、果物、野菜その他植物防疫法で定めるものをいう。)については、昭和25年農林省告示231号(輸出植物検疫規程)に基づき植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとし※、かつ、樹木、若枝、植物、こけ、球根、塊茎及び種子については、名あて国の政府又は正当に承認された機関が輸入する場合に限り許される。 (※編集註:詳細は最寄りの植物防疫所にお問い合わせ下さい。また、米の輸出は、最寄りの地方農政局又は農政事務所への事前届出が必要です。) |
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刃物 | 刃物及び鋭利な物品は、他の物品を傷つけないように包装されている場合に限り許される。鋭利な物品の場合には、その鋭利な部分を鞘におさめなければならない。 | |
避妊用物品等 | 避妊若しくは堕胎のための又は不道徳な使用を目的とした物品、器具、薬品及び物質及びあへん、コカインその他の派生物及びこれらを調合したもの並びにこれらを使用するための器具は、名あて国の政府又は正当に承認された機関が輸入する場合に限り許される。 | |
不燃性液体、ゲル | 不燃性液体、ゲルは次の条件を満たしている場合に限り許される。 ・できる限り製造業者の原包装のままで送付すること。再包装は、認められた研究所又は製造業者が行うこと ・郵便として運送できる量を守ること ・税関告知書CN22又はCN23に、製品の名前、量、包装の種類を明記すること |
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武器 | ダイナマイト、火薬その他の爆発物並びに火器、武器及びそれらの部分品は、名あて国の政府又は正当に承認された機関が輸入する場合に限り許される。 | |
粉 | インクの粉、こしょう、かぎたばこ、これらの類似物品で爆発性でないもの及び有毒でない粉末状の乾燥物質は,内容品が漏れることのないように金属、プラスチック又は木製の容器に納入されている場合に限り許される。 | |
麻薬 | あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬は、名あて国の政府により輸入される場合に限り許される。 |