モンゴルの禁制品リスト | ||
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区分 | 項目名 | 詳細 |
禁止物品 | こっとう | こっとう。歴史的文化的価値のあるもの。古生物学や考古学の研究により発掘されたもの。天然資源のコレクション |
危険物 | 放射性物質又は伝染性物質 | |
貴重品 | 硬貨、銀行券、紙幣、各種の持参人払有価証券、旅行小切手、加工した又は加工していない白金、金又は銀、珠玉、宝石その他の貴重品 | |
資材 | すべての種類の建築資材、交換部品 | |
絶滅危惧種の動物 | 絶滅危惧種の動物及びその製品 | |
中古の衣料 | 消毒をしていない中古のくつ、服、下着 | |
本、印刷物、フィルム等 | 公序良俗に害をおよぼす、又はテロリズムや暴力を広めるような、否定的な影響を与える本、印刷物、フィルム、ディスク、ビデオ | |
輸出入を禁止している書類 | 関係当局で輸出入を禁止している用紙、書類、原稿。個人を証明する資料。国家や軍の秘密に関する文書 | |
条件付許容物品 | せっけん | せっけん |
使い捨て注射器 | 使い捨て注射器 | |
小麦粉 | 小麦粉 | |
植物 | 植物…植物(米などの穀類、果物、野菜その他植物防疫法で定めるものをいう。)については、昭和25年農林省告示第231号(輸出植物検疫規程)に基づき植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとする。※ (※編集註:詳細は最寄りの植物防疫所にお問い合わせ下さい。また、米は、個人的な使用に供するため非商業的に送られる場合以外には、最寄りの地方農政局又は農政事務所への事前届出が必要です。) |
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精糖 | 精糖 | |
洗剤の粉 | 洗剤の粉 | |
聴診器 | 聴診器 | |
動植物油脂 | 動植物油脂 | |
物品全般 | ある種の物品については、名あて国の法令によって輸入を禁止されているので、差出人は、受取人とあらかじめ連絡をとらなければならない。 | |
粉砂糖 | 粉砂糖 | |
米 | 昭和25年農林省告示第231号(輸出植物検疫規程)に基づき植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとする。※ (※編集註:詳細は最寄りの植物防疫所にお問い合わせ下さい。また、米の輸出は、最寄りの地方農政局又は農政事務所への事前届出が必要です。) |