ハンガリーの禁制品リスト |
区分 |
項目名 |
詳細 |
禁止物品 |
印刷物等 |
社会秩序、ハンガリー人民共和国の政治的、経済的利益及び公衆道徳を害するような印刷物、磁気テープ、レコード、フィルム、写真及びスライド
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書留書状 |
硬貨、銀行券、紙幣、各種の持参人払有価証券、旅行小切手、加工した又は加工していない白金、金又は銀、珠玉、宝石その他の貴重品を包有する書留書状 |
植物 |
植物については、昭和25年農林省告示第231号(輸出植物検疫規程)に基づき植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとする。 |
堆肥等 |
土壌、堆肥 |
放射性物質 |
放射性物質 |
条件付許容物品 |
フィルム、ラジオ |
フィルムについては、名あて国の情報文化省(Ministere de la culture et de l'education)、ラジオ送信機及び送受信機については、名あて国の郵政省(Ministere des Communications et des postes)の許可をそれぞれ得ている場合に限り許される。 |
医薬品、ワクチン等 |
医薬品(抗生物質を含む。)、血清、ワクチン及びバクテリア又は他の微生物の作用による治療薬及び治療効果の記載を有する化粧品は、名あて国の関係当局(Ministere de la sante publique)の許可を得ている場合に限り許される。(ただし、科学的調査及び実験のため、又は、関係機関への登録若しくは単なる提出のために病院又は診療所にあてて寄贈品として送付される場合を除く。) |
家畜用の医薬品 |
獣医が使用する医薬品及び栄養剤並びに家畜の病気の発生源となるバクテリア及びビールス菌の輸入は、名あて国の関係当局(Ministere de l'agriculture et de l'alimentation)の許可を得ている場合に限り許される。 |
支払手段、有価証券及び保健証券の輸入 |
支払手段、有価証券及び保健証券の輸入の場合には、外国為替取扱局の許可を必要とする。 |
商品の輸入 |
商品の輸入の場合には、名あて国の外国貿易省(Ministere de commerce exterieur)の許可が必要である。 |
動物、動物性製品 |
動物、動物性の製品及び家畜の病気を伝ぱさせるおそれのある物品は、あらかじめ獣医の検査を受けたものに限り許される。 |
農業保護の物品 |
農業保護のための物品であって、許可品目表(Liste des produits de protection agricole permis)に掲げられていないものは名あて国の関係当局(Centre de protection agricole du Ministere de l'agriculture et de l'alimentation)の許可を得ている場合に限り許される。 |
武器 |
武器は、名あて国の内務省(Ministere de l'interieur)の許可を得ている場合に限り許される。 |
麻薬 |
あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬は、医療上又は科学上の目的で発送され、かつ、名あて国の関係当局(Ministere de la sante publique)の許可を得ている場合に限り許される。 |