英国の禁制品リスト |
区分 |
項目名 |
詳細 |
禁止物品 |
たまご |
すべての種類の鳥のたまご及びたまご製品 |
はちみつ |
はちみつ及びはちみつが入っている製品 |
わいせつな物品等 |
わいせつな印刷物、絵画、写真、書籍、カード、石版画その他の版画、フィルム、ビデオテープ及びその他の物品 |
衣類、ぼろ布 |
不潔な衣類及びぼろ布 |
遺骨、遺骸 |
人及び動物の遺骨、遺骸 |
液体 |
1リットルを超える液体 |
外国の刑務所で作られた物品 |
外国の刑務所で作られた物品(非商業的な物品を除く。) |
恐怖物語等 |
恐怖物語、そのレコード又は映画 |
取扱い困難な郵便物 |
取扱い困難な郵便物(地図、アルバム、付せん及び封筒は、なるべく白色でなければならないが、その他の色(赤を除く。)であっても、それがまばゆい、目をくらませるような又は極端に暗い色でなく、かつ、使用されている染料が燐光体を含んでいない場合は差し支えない。) |
酒精飲料 |
アルコール度数24度以上の酒精飲料 |
動物製品 |
病原菌の付着しているおそれのある動物製品 |
肉 |
肉、肉製品、家きん肉及び家きん肉製品 |
乳製品 |
乳製品 |
皮革 |
あざらしの皮 |
飛び出しナイフ |
飛び出しナイフ |
不穏当な記載を有する郵便物 |
名あて国の官用郵便物と誤認させるような記載を外部に有する郵便物。外部又は名あて面に取扱者を困惑させるような字句、印影等を有する郵便物 |
富くじ |
富くじ券及び富くじの広告、占い又はと博に関する広告 |
武器 |
武器、武器の部品 |
武器 |
武器及びこれらの部品 |
物品の記載 |
名あて国の政府のいずれかの省が品質を保証したものと誤認させるような記載を有する物品。偽造又は変造の商標を付した物品。名あて国の製造業者又は商社の名称及び商標を付した外国製の物品で、その製造国名を記載していないもの。/td>
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無線送信機 |
周波数26.1~29.7メガサイクル又は88~108メガサイクルで伝送することのできる無線送信機(市民無線ラジオ、トランシーバー)(名あて国において使用が認められている機種を除く。)
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模造郵便切手等 |
料金納付用の郵便切手の模造品等及び当該模造品を製造するための型板その他の装置 |
模造郵便切手等 |
偽造の郵便切手、貨幣、紙幣及び当該郵便切手、貨幣、紙幣を製造するための型板、道具又は材料 |
野菜 |
ジャガイモ
(これ以外は、条件付許容物品『植物』を参照)
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郵便葉書 |
郵便葉書で、雲母片、ガラス粉又はこれらの物質と類似の物質が付着しているもの(封筒に入れて差し出されたものを除く。)及び郵便葉書の形態を有しない物(角が四角な又は円くなっている(半径10ミリメートルを超えないものに限る。)長方形のものを除く。) |
条件付許容物品 |
みつばち等 |
みつばち、水ひる並びに害虫の寄生虫及び捕食虫であって害虫駆除の用に供し、かつ、公認の施設の間で交換するもの。 |
スポーツ用の銃 |
スポーツ用の銃は、受取人が輸入許可書を有している場合に限り許される。 |
ワクチン、血清等 |
ワクチン、血清、毒素、抗毒素、抗原、インシュリン、脳下垂体の標本、ヘパリン及びヒアルウロニダーゼは、受取人が権限のある機関から輸入許可書を得ている場合に限り許される。 |
果物 |
柑橘類、ダイダイ、りんご、アプリコット、クロフサスグリ、ブルーベリー、チェリー、クランベリー、カスタードアップル、柿、グースベリー、グアバ、ジャンボラン、マンゴー、パッションフルーツ、桃、梨、プラム、マルメロ、アカフサスグリ及びフトモモは2kg未満の場合に限り許される。
(条件付許容物品『植物』を参照)
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魚 |
魚及び魚製品はスモーク処理又は真空パックし、“perishable”の表示をした適切なポリエチレンで包装し、かつ、1kg未満の場合に限り許される。 |
甲殻類・貝 |
甲殻類及び貝は1kg未満の場合に限り許される。 |
酒精飲料 |
ポリエチレンで包み、十分な吸収材を入れたアルコール度数24度未満の酒精飲料は、1個の郵便物に1リットルまで許される。 |
植物 |
植物(米などの穀類、果物、野菜その他植物防疫法で定めるものをいう。)については、昭和25年農林省告示第231号(輸出植物検疫規程)に基づき植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとする。※
(※編集註:詳細は最寄りの植物防疫所にお問い合わせ下さい。また、米は、個人的な使用に供するため非商業的に送られる場合以外には、最寄りの地方農政局又は農政事務所への事前届出が必要です。) |
生きたみつばち |
生きたみつばちは、名あて国の農務省(UK Agricultural Department)の輸入許可書及びみつばちが生育した養蜂場が病気で汚染されていないことを証明する本邦の関係当局の証明書が郵便物に添付されている場合に限り許される。
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腐りやすい食品等 |
腐りやすい、又は傷みやすい食品は輸送に耐えうるよう、かつ、輸送中に適切な温度に保たれるよう包装している場合に限り許される。 |
放射性物質 |
放射性物質を内容品とする郵便物は、書留書状としたものに限り許される。 |
麻薬、向精神剤 |
麻薬及び向精神剤は、医学上又は科学上の目的で発送され、かつ、名あて国の内務省の許可を得ている場合に限り許される。
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野菜 |
ナス、苦瓜(ゴーヤー)、根セロリー、セロリー及びスウィートバジルは2kg未満の場合に限り許される。
(条件付許容物品『植物』を参照) |