デンマークの禁制品リスト |
区分 |
項目名 |
詳細 |
禁止物品 |
たばこ |
紙巻たばこ |
はちの巣 |
はちの巣(人造のものを含む。)は、許されない。 |
カレンダー |
コペンハーゲン大学の暦印のないカレンダー。ただし、単一の受取人にあてて個人的に郵送するものについては、暦印は要求されない。 |
ガスライター |
ガスライター |
マッチ |
黄りんマッチ。安全マッチ以外のマッチ |
印章 |
名あて国の税関当局が使用している関税徴収済みの印章に類似する印章並びにこれを製作するために使用する原版及び道具類 |
植物 |
植物については、昭和25年8月農林省告示第231号(輸出植物検疫規程)に基づき植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとする。 |
新聞その他の印刷物 |
詐欺的な商品販売の宣伝記事を掲載した新聞その他の印刷物
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刃物 |
刃物 |
肉 |
家きん類の肉 |
富くじ |
名あて国以外の国の富くじ券並びにその広告類及び当せん番号表。馬券 |
武器 |
すべての種類の火器(銃身及び銃尾を含む)、石弓、刃身12cmを超える刃物、飛び出しナイフ、短剣、メリケンサック(指金具)、警棒、こん棒又はこれに類似したもの。 |
武器、弾薬 |
武器、弾薬及び弾薬製造用の物品 |
条件付許容物品 |
PCB、PCT |
PCB 及び PCT 並びにそれらを使った物品は名あて国で定める条件を満たしている場合に限り許される。 |
アルコール |
アルコール類及びぶどう酒は、名あて国の税関当局の許可を得た企業により輸入される場合に限り許される。ただし、個人にあてた少量のアルコール類及びぶどう酒は、特別の許可を得ることなく、輸入が許される。 |
フィルム |
フィルムは、次の条件を満たしている場合に限り許される。
-包装には、堅固な木製の箱を使用すること。
-郵便物及び送状には、「Films」と極めて明らかに記載した票符を1枚はり付けること。 |
貴重品 |
白金、金、銀、宝石その他の貴重品を書留通常郵便物として発送する場合には、税関告知書CN22をはり付けなければならない。
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刃物 |
刃身12cm以下の刃物 |
畜産物 |
マーガリン、バター、脂肪、肉その他の畜産物は、名あて国の農業省 (Ministere de l'agriculture) の許可を得ている場合に限り許される(贈物小包として送付される柔らかい脂肪又は肉のかん詰を除く。)。 |
麻薬 |
あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬は、医学上又は科学上の目的で発送され、かつ、名あて国の公衆衛生局の特別許可を得ている場合に限り許される。 |
薬品 |
薬剤師用の薬品は、名あて国の政府公認の機関にあてる場合に限り許される。ただし、原価が名あて国の貨幣で100クローネに相当する量を超えてはならない。 |
有害な物質 |
伝染病を伝えるおそれのある物質及び人間の健康に有害な物質は、名あて国の公認の機関にあてる場合を除き、名あて国の衛生取締当局の許可を得ていなければ許されない。 |