キプロスの禁制品リスト |
区分 |
項目名 |
詳細 |
禁止物品 |
インド大麻 |
インド大麻 |
ハシシ |
ハシシ |
ブラシ |
ひげそり用ブラシ |
塩 |
塩、食卓塩、岩塩 |
貨幣 |
金貨、銅貨、硬貨、名あて国において流通している貨幣に類似した装飾品。偽造、変造又は模造の貨幣 |
偽造切手等 |
偽造切手及び偽造切手製造用の機械 |
公序良俗に反する物品 |
公序良俗に反する刊行物。わいせつ又は不道徳な物品、特にポルノ物品(このような性質を有するすべての種類のフィルム、書籍、冊子、絵画、デッサン、彫板及び複写物を含む。) |
書籍等 |
輸入を認められた銃以外の銃(水中銃を除く。)の製造、操作、保存に関する書籍及び出版物 |
短刀 |
短刀 |
弾薬、マッチ |
携帯銃砲用の装薬した金属性の雷管及び薬きょう、不爆発性の大砲用信管原料、マッチ |
著作物 |
作者の希望により、名あて国への輸入が禁じられた著作物 |
皮革 |
皮革 |
武器 |
刀剣、自動小銃、閣議 (Conseil des Ministres) によって危険であると認められた空気銃及び空気ピストル。有害な液体、ガスその他の物質を発射する武器。おもちゃのピストル及びその模造品 |
綿 |
中古の綿 |
練乳 |
練乳 |
条件付許容物品 |
たばこの巻紙等 |
たばこの巻紙、たばこ製造用の機械及びその付属品は、名あて国の税関当局の許可を得ている場合に限り許される。 |
はちみつ |
はちみつは、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 |
ひづめ |
ひづめは、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 |
ぼろ布、中古衣類、サッカリン |
ぼろ布、中古衣類及びサッカリンは、名あて国の衛生省の許可を得ている場合に限り許される。 |
わら |
わらは、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 |
羽毛 |
羽毛は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 |
映画フィルム |
映画フィルムは、内装をブリキの箱、外装を堅固な木製の箱とし、名あて国の関係当局(Board of film Censors)の許可を得ている場合に限り許される。 |
果実 |
果実は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 |
角 |
角は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 |
貴重品 |
硬貨、銀行券、紙幣、各種の持参人払有価証券、旅行小切手、加工した又は加工していない白金、金又は銀、珠玉、宝石その他の貴重品を包有する書留書状及び保険付書状は、名あて国の中央銀行の許可を得ている場合に限り許される。 |
牛乳 |
牛乳は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 |
骨 |
骨は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 |
飼料 |
飼料は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 |
植物 |
植物については、昭和25年8月農林省告示第231号(輸出植物検疫規程)に基づき植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとする。 |
堆たい肥 |
堆たい肥は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 |
土壌 |
土壌は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 |
動植物性肥料 |
動植物性肥料(化学窒素肥料を除く。)は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 |
毒物 |
毒物は、名あて国の関係当局(Pharmacy Board)の許可を得ている場合に限り許される。 |
武器 |
刀剣、自動小銃、閣議 (Conseil des Ministres) によって危険であると認められた空気銃及び空気ピストル、有害な液体、ガスその他の物質を発射する武器、おもちゃのピストル及びその模造品を除いた銃砲及びその部分品並びにピストルは、名あて国の警視総監 (Prefet de police) 及び通産省(Ministere du commerce et de l' industrie) の特別の許可を得ている場合に限り許される。 |
麻薬 |
あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬を包有する小包郵便物は、医学上又は科学上の目的で発送され、かつ、名あて国の衛生省の許可を得ている場合に限り許される。 |
野菜 |
野菜は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 |
郵便はがき |
私製の絵はがきは、あらかじめ、名あて国の指定された事業体の許可を得ている場合に限り許される。 |