カンボジアの禁制品リスト |
区分 |
項目名 |
詳細 |
禁止物品 |
かん詰 |
製造地が表示されていないかん詰 |
たばこ |
たばこ |
はかり、物差 |
はかり及び物差 |
はちみつの模造品 |
はちみつの模造品 |
ぶどう酒 |
ぶどう酒 |
ほ乳器 |
管つきのほ乳器 |
アプサント |
アプサント及び類似の物品 |
アルコール |
アルコール |
インド大麻 |
インド大麻の葉及び花 |
カルタ |
カルタ |
サッカリン |
サッカリン及び類似の物品 |
フェロセリウム |
フェロセリウム(Ferrocerium) |
衣類 |
カンボジア製のサロン(SARONG)及びホール(HAUL)と誤認しやすい衣類 |
医薬品 |
名あて国の関税定率法に掲げられている医薬品 |
印刷物 |
共産主義に関する印刷物。公序良俗に反する印刷物。富くじに関係のある印刷物。 |
貴重品 |
硬貨、白金、金、銀、宝石、珠玉その他の貴重品 |
偽造の書籍 |
偽造の書籍 |
偽造の商標を付した物品 |
偽造の商標を付した物品 |
魚のかん詰を入れた箱 |
入れた箱 魚のかん詰を入れた箱で1キログラムを超えるもの |
銀行券等の模造品 |
銀行券、郵便切手、その他の有価証券の模造品。貨幣の模造品 |
書留書状 |
銀行券、紙幣、各種の持参人払有価証券及び旅行小切手を包有する書留書状 |
植物 |
植物については、昭和25年8月農林省告示第231号(輸出植物検疫規程)に基づき植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとする。 |
弾薬、マッチ |
携帯銃砲用の装薬した金属性の雷管及び実包、不爆発性の大砲用信管原料並びにマッチ |
爆竹 |
爆竹 |
避妊用品 |
避妊用の薬品及び器具 |
麻薬 |
あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬 |
条件付許容物品 |
ケーブル |
ケーブルは、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 |
モーター |
モーターは、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 |
医学用具 |
医学用具は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 |
医薬品 |
医薬品は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 |
外科用具 |
外科用具は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 |
工業用化学製品 |
工業用化学製品は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 |
潤滑剤 |
潤滑剤は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 |
発動機用燃料 |
発動機用燃料は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 |
武器 |
武器、弾薬は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 |
麻薬 |
あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬は、医学上又は科学上の目的で発送される場合に限り許される。 |