| アフガニスタンの禁制品リスト | ||
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| 区分 | 項目名 | 詳細 |
| 禁止物品 | さんご製又は金属製の腕輪(金製又は銀製のものを除く。) | 名あて国の商務省の1934年1月29日付け省令により輸入を禁止される物品及び名あて国の産業の発達を妨げるとの理由で、今後同国政府が輸入を禁止する物品に該当する。 |
| ろう製又はガラス製の模造真珠 | 名あて国の商務省の1934年1月29日付け省令により輸入を禁止される物品及び名あて国の産業の発達を妨げるとの理由で、今後同国政府が輸入を禁止する物品に該当する。 | |
| コラー(帽子の一種) | 名あて国の商務省の1934年1月29日付け省令により輸入を禁止される物品及び名あて国の産業の発達を妨げるとの理由で、今後同国政府が輸入を禁止する物品に該当する。 | |
| セルロイド製、ガラス製又は陶製の数珠(回教の聖地で作られたものを除く。) | 名あて国の商務省の1934年1月29日付け省令により輸入を禁止される物品及び名あて国の産業の発達を妨げるとの理由で、今後同国政府が輸入を禁止する物品に該当する。 | |
| セルロイド製、青銅製又はガラス製の耳輪 | 名あて国の商務省の1934年1月29日付け省令により輸入を禁止される物品及び名あて国の産業の発達を妨げるとの理由で、今後同国政府が輸入を禁止する物品に該当する。 | |
| ヨーロッパ製又はイラン製のじゅうたん | 名あて国の商務省の1934年1月29日付け省令により輸入を禁止される物品及び名あて国の産業の発達を妨げるとの理由で、今後同国政府が輸入を禁止する物品に該当する。 | |
| 印刷物 | 公序良俗を害するか又は回教の教義に反する書物、新聞、パンフレット、原稿、絵はがきその他の印刷物 | |
| 飲料 | 酒精飲料 | |
| 液体、磁器 | 液状の物質、陶製の物品等運送中に破損しやすい物品を包有する小包は、許されない。包有の結果生じた損害については、名あて国の郵政庁は、責任を負わない。 | |
| 花火 | 名あて国の商務省の1934年1月29日付け省令により輸入を禁止される物品及び名あて国の産業の発達を妨げるとの理由で、今後同国政府が輸入を禁止する物品に該当する。 | |
| 金糸製のレース | 名あて国の商務省の1934年1月29日付け省令により輸入を禁止される物品及び名あて国の産業の発達を妨げるとの理由で、今後同国政府が輸入を禁止する物品に該当する。 | |
| 金糸製の高価な織物 | 名あて国の商務省の1934年1月29日付け省令により輸入を禁止される物品及び名あて国の産業の発達を妨げるとの理由で、今後同国政府が輸入を禁止する物品に該当する。 | |
| 金属製の指輪(金製又は銀製の指輪を除く。) | 名あて国の商務省の1934年1月29日付け省令により輸入を禁止される物品及び名あて国の産業の発達を妨げるとの理由で、今後同国政府が輸入を禁止する物品に該当する。 | |
| 金属製の守り札 | 名あて国の商務省の1934年1月29日付け省令により輸入を禁止される物品及び名あて国の産業の発達を妨げるとの理由で、今後同国政府が輸入を禁止する物品に該当する。 | |
| 絹製の寝間着(イギリス式ガウン)及び肌着 | 名あて国の商務省の1934年1月29日付け省令により輸入を禁止される物品及び名あて国の産業の発達を妨げるとの理由で、今後同国政府が輸入を禁止する物品に該当する。 | |
| 絹布及び絹のテーブル掛け | 名あて国の商務省の1934年1月29日付け省令により輸入を禁止される物品及び名あて国の産業の発達を妨げるとの理由で、今後同国政府が輸入を禁止する物品に該当する。 | |
| 子供のがん具(運動用具を除く。) | 名あて国の商務省の1934年1月29日付け省令により輸入を禁止される物品及び名あて国の産業の発達を妨げるとの理由で、今後同国政府が輸入を禁止する物品に該当する。 | |
| 書留書状 | 硬貨、銀行券、紙幣、各種の持参人払有価証券、旅行小切手、加工した又は加工していない白金、金又は銀、珠玉、宝石その他の貴重品を包有する書留書状 | |
| 植物 | 生きた植物 | |
| 人造毛髪及び首飾りの羽毛 | 名あて国の商務省の1934年1月29日付け省令により輸入を禁止される物品及び名あて国の産業の発達を妨げるとの理由で、今後同国政府が輸入を禁止する物品に該当する。 | |
| 西洋将棋板 | 名あて国の商務省の1934年1月29日付け省令により輸入を禁止される物品及び名あて国の産業の発達を妨げるとの理由で、今後同国政府が輸入を禁止する物品に該当する。 | |
| 染料 | じゅうたんの染色に適さない不安定な粉末状又は液状の化学染料 | |
| 毒物 | あへん、モルヒネ、コカイン、ハシシのようなすべての毒物、アルコール及びすべての麻薬(外国代表者及びヨーロッパ人のために特に許可されたアルコール、名あて国の公衆衛生局(Departement d'Etat pour la sante publique)が薬品製造に使用するアルコール及び同局が認可した医師又は薬剤師の使用に供されるアルコールを除く。) | |
| 婦人用のカラー及び男子用マフラー | 名あて国の商務省の1934年1月29日付け省令により輸入を禁止される物品及び名あて国の産業の発達を妨げるとの理由で、今後同国政府が輸入を禁止する物品に該当する。 | |
| 婦人用ハンドバッグ(財布を除く。) | 名あて国の商務省の1934年1月29日付け省令により輸入を禁止される物品及び名あて国の産業の発達を妨げるとの理由で、今後同国政府が輸入を禁止する物品に該当する。 | |
| 壁掛け(ゲリーム)及びレース | 名あて国の商務省の1934年1月29日付け省令により輸入を禁止される物品及び名あて国の産業の発達を妨げるとの理由で、今後同国政府が輸入を禁止する物品に該当する。 | |
| 薬品 | けし又は大麻から製造された麻薬類 | |








