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アメリカ合衆国の禁制品リスト
区分 項目名 詳細
禁止物品 たばこ たばこ、手巻きたばこ、無煙たばこ製品
アナボリックステロイド(タンパク質同化ホルモン)等の規制物質 アメリカ合衆国連邦規則第21編第1308部に定める、アナボリックステロイド(タンパク質同化ホルモン)等の規制物質
遺灰 火葬灰
鋭利な器具 闘鶏で使用する鳥の足につける目的の鋭利な器具(ナイフ、かぎざお、鋭利な器具がついた又はデザインされたその他のもの)
牛肉 牛肉製品
酒精飲料 酒精飲料
弾薬、マッチ 携帯銃砲用の装薬した金属製の雷管及び薬きょう並びにマッチ(不爆発性の大砲用信管原料は、許される。)
闘犬、闘牛、闘鶏等に関する文書、印刷物、図画 以下の内容を含む文書、印刷物、図画は許されない。ただし、闘犬等が行われることが州の法令の下で許されている場合を除く。
- 闘犬、闘牛、闘鶏等、戦う目的の動物に関する広告
- ナイフ、かぎざお、鋭利な器具がついた又はデザインされたその他のもの、闘鶏で使用する鳥の足につける目的の鋭利な器具の広告
- 闘犬、闘牛、闘鶏等動物の戦いを推進する又は助長するもの
動物製品 牛疫若しくはアフタ熱が流行している地域又は豚コレラ、水疱疹若しくはアフリカ豚コレラで汚染されている地域から発送された反すう動物又は豚の乳、クリーム、その他の分泌物及び臓器(名あて国の関係当局 (Animal and Plant Health Inspection Service, Veterinary Services, U. S. Department of Agriculture) の許可を得て薬物学上又は生物学上の目的で発送するものを除く。)。ニューカッスル病が流行している地域から発送された家きんの肉及び製品(卵を含む。)
牛ペスト又はアフタ熱の流行している地域から発送された生肉及び冷凍肉。燻製又は乾燥肉(牛疫又はアフタ熱の流行している地域から発送された肉で塩づけにされ、かつ、完全に乾燥させたもの、豚コレラ、水疱疹及びアフリカ豚コレラの流行している地方から発送された豚の肉で塩づけにされ、かつ、乾燥させたもの、牛、豚、羊又は家きんの肉及びその製品を除く。)(条件付許容物品の欄参照)
避妊用品等 避妊用又は違法な堕胎用の物品。避妊又は違法な堕胎に関する文書。
富くじ等 富くじに関する物品。詐欺的な商品販売に関係のある文書。
腐敗しやすい物質等 腐敗しやすい魚、果実及び野菜。悪臭を発する物質。名あて国の1938年6月25日付の「食品、医薬品及び化粧品に関する法律」に違反する物品
包装用物質 わら、草又はこれに類する物質は、小包の包装用(詰め物等)に使用することができない。ただし、ソバ殻及び木炭は、土を落とし、かつ、以前に生の植物と共に使用されたことがない場合に限り、その使用を認められる。
麻薬 あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬
毛皮、皮革 旧ソヴィエト連邦又は中国大陸産の毛皮及び皮革
郵便物の外部記載 侮辱的又は脅迫的な内容を有する記載を外部に有する郵便物
条件付許容物品 みつばち 成長した生きたみつばちは、実験用として、名あて国の農務省農業研究センター (Bee Disease Laboratory, Agricultural Research Center, U. S. Department of Agriculture, Beltsville, Maryland 20705) にあてる場合に限り許される。
金貨、金及び金製品は、その価格が100米ドルを超えず、かつ、名あて国の財務省造幣局 (Bureau of the mint, United States Treasury Department) の許可を得ている場合に限り許される。
血清、ワクチン 家畜用の血清、ワクチン及びこれらと類似の物品並びに家畜の病気を伝ぱさせるおそれのある物品は、名あて国の農務省(U. S. Department of Agriculture, Animal and Plant Health Inspection Service, Veterinary Services, Washington D.C. 20250)の許可を得ている場合に限り許される。
昆虫等 死んだ昆虫及び爬虫動物は、完全に乾燥させ、防腐、防虫等の措置を施して包装してある場合に限り許される。
銃砲 ピストルその他身体に隠すことのできる武器(銃身の長さが45.72センチメートル以下の散弾銃、銃身の長さが40.64センチメートル以下のライフル銃、銃身の長さが66.04センチメートル以下又は身体に隠すことができるように改造された散弾銃又はライフル銃)は、公の使用に供され、かつ、名あて国の軍隊、司法機関又は犯罪捜査機関の職員、国有財産の監視人、郵政職員、銃砲製造者、銃砲商にあてる場合に限り許される。銃砲を包有する郵便物の外装には、大文字で「FIREARM」(「銃砲」の意)の表示を行うほか、例えば「For Army Officer」のような記載により受取人の資格を表示しなければならない。また、郵便物には、受取人が正当な資格者であることの証明と、名あて国の関係当局が発行した関係銃砲の使途についての証明書を添付しなければならない。ただし、1898年以前に製造された銃砲で骨とう品又は美術品として発送されるものを除く。
植物 植物(米などの穀類、果物、野菜その他植物防疫法で定めるものをいう。)については、昭和25年農林省告示231号(輸出植物検疫規程)に基づき植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとする。※
(※編集註:詳細は最寄りの植物防疫所にお問い合わせ下さい。また、米は、個人的な使用に供するため非商業的に送られる場合以外には、最寄りの地方農政局又は農政事務所への事前届出が必要です。)
鳥の羽毛、皮 すべての鳥類の皮の付いた羽毛の輸入は禁止される。ただし、次に掲げるものを除く。
-洗浄した皮付きでない羽毛
-科学上又は教育上の目的で輸入するもの
-釣用の毛鈎
-釣用の毛鈎又は婦人帽子類の製造のために輸入されるある種の鳥の羽毛若しくは皮で名あて国の内務長官 (Secretary of the Interior) の許可を得ているもの又はニューカッスル病が流行している国から発送された鳥類の皮付きの羽毛は、追加の処理を受けるため、名あて国の農務省の認めた施設にあてる場合に限り許される。
土の見本は、名あて国の農務省植物検疫課が発行する付せんを有している場合に限り許される。
動物の腸 動物の腸は、名あて国の関係当局(Permit Office, U. S. Department of Agriculture, Animal and Plant Health Inspection Service, Veterinary Services, Federal Building, Hyattsville, MD 20782)の許可を得ている場合に限り許される。
動物の部分 牛疫若しくはアフタ熱の流行している地方又は豚ペスト若しくは豚コレラの流行している地方から発送された反すう動物又は豚の食用に適さない皮、毛、骨、器官又はその他の部分は、名あて国の農務省(U. S. Department of Agriculture)が認める方法で処理される場合に限り許される。
牛疫又はアフタ熱の流行している地域から発送された肉で塩づけにされ、かつ、完全に乾燥させたものは、名あて国の要求する事項が記載された差出国の公式の処理済証明書が添付されている場合に限り許される。豚コレラ、水疱疹及びアフリカ豚コレラの流行している地方から発送された豚の肉で塩づけにされ、かつ、乾燥させたものは、さらに処理を受けるため名あて国の農務省(U. S. Department of Agriculture)の認める施設にあてられる場合に限り許される。牛、豚、羊又は家きんの肉及びその製品は、冷凍せずとも保存できるように完全に加熱処理を行い、密閉した容器に入れた場合に限り輸入を許される。
飛び出しナイフ 飛び出しナイフは、名あて国の関係当局の許可を得ている者にあてる場合に限り許される。
病原体 病原体である生きた微生物は、次の条件を満たしている場合に限り許される。
-適当な材質の内容器に入れ、かつ、このまわりを吸収剤でつつむこと。
-さらに、厚いガラス製の外容器に入れ、かつ、このまわりに再び吸収剤をつめること。
-最後に密閉した金属製の箱に入れること。
放射性物質 放射性物質及びこれを含有する物品は、次の条件を満たしている場合に限り許される。
-包装の表面の放射線量率が、ガンマ線については、24時間に10ミリレントゲン以下であること。
-いかなる場合にも、アルファ線、ベータ線又は中性子線を包装の表面に放出しないこと。
-液状のものについては、適当な材質の密閉した容器に入れ、かつ、吸収剤をこの容器のまわりにつめること。
-包有される放射性物質の量が、郵便物1個につき、ラジウム又はポロニウムの場合は0.1ミリキュリー、ストロンチウム89、ストロンチウム90又はバリウム140の場合は、原子の分解速度が1秒に500万個以下の量、その他の放射性物質の場合は原子の分解速度が1秒に5,000万個以下の量を超えないこと。
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