ルクセンブルクの禁制品リスト |
区分 |
項目名 |
詳細 |
禁止物品 |
アルコール |
メチルアルコールを含有する物品 |
印刷物 |
印刷業者の氏名の記載のない印刷物 |
絵葉書 |
布、刺しゅう、金属片又はこれらと類似の物質で装飾を施した絵葉書 |
銀行券等 |
郵便切手、銀行券又は有価証券と見まちがいやすい物品 |
公序に反する物品 |
外部から見える部分に公序に反する記載を有する郵便物
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書留書状 |
硬貨、銀行券、紙幣、各種の持参人払有価証券、旅行小切手、加工した又は加工していない白金、金又は銀、珠玉、宝石その他の貴重品を包有する書留書状 |
人工甘味料 |
人工甘味料(サッカリン及びサッカリン含有物品を除く。) |
肉類 |
次に掲げる物品で商業上の目的で輸入するもの
-すべての種類の動物の生の肉(家畜の肉、魚の肉、食用軟体動物を含む。)
-室温で衛生性を保つことができるような処理をしていない肉製品及び魚肉製品 |
富くじ等 |
名あて国で禁止されている富くじ及びと博に関する物品 |
武器 |
武器 |
条件付許容物品 |
ぶどう酒 |
ぶどう酒(ぶどうジュース等のぶどうの副産物を含む。)は、名あて国の法令に違反していない場合に限り許される。
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みつばち、みつぶさ |
みつばち及びみつぶさは、証明書が添付されている場合に限り許される。 |
植物 |
植物については、昭和25年8月農林省告示第231号(輸出植物検疫規程)に基づき植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとする。 |
窒素含有物 |
窒素を含有する物品は、名あて国の許可を得ている場合に限り許される。 |
肉類 |
商業上の目的で、かつ、室温で衛生性が保たれるような処理(熱処理、塩漬け、乾燥)を施した肉製品及び魚肉製品は、EEC(欧州経済共同体)の定める規定に従って、その処理をした旨の表示をし、かつ、検疫局長の証明書が添付されている場合に限り許される。 |