イタリアの禁制品リスト |
区分 |
項目名 |
詳細 |
禁止物品 |
たばこ |
刻みたばこ、葉巻類、巻たばこ |
はかり、物差 |
名あて国の法令に違反するはかり及び物差 |
ガス |
毒ガス |
汚染物品 |
ペスト、コレラ、チブス又は天然痘の発生地から発送された衣類及び寝具
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公序良俗に反する物品 |
公序良俗に反するレコード、書籍、新聞、印刷物、写真、絵画その他の物品 |
酒精飲料等 |
メチルアルコール、メチルアルコールを含有する酒精飲料、消毒剤、香水、化粧品、揮発油、エッセンス、染料及び皮膚、毛髪、つめの手入れ用品等並びにフォルムアルデヒドの溶液及びこれを含有するすべての調合物
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書留書状 |
硬貨、銀行券、紙幣、各種の持参人払有価証券、旅行小切手、加工した又は加工していない白金、金又は銀、珠玉、宝石その他の貴重品を包有する書留書状 |
動物 |
生きた動物 |
肉 |
生、冷凍又は保存処理をされた若どり及びうさぎの肉(かん詰としたものを除く。)。ただし、これら以外の肉は、1キログラムまでに限り許される。
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武器 |
武器及びその部品 |
有害な食物 |
腐敗した又は腐敗しやすい物質、有害な食料品 |
条件付許容物品 |
りん等 |
黄りん、赤りん、硫化りん、ニコチン、塩化ニコチン、マッチ、セリウム鉄及び発火合金は、名あて国の大蔵省の許可を得ている場合に限り許される。
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フィルム |
映画フィルムは、個人的な映写を目的とする場合に限り許される。 |
ライター等 |
ライター及びその他の点火器並びにその部品は、名あて国の大蔵省の許可を得ている場合に限り許される。 |
医薬品 |
イタリアの薬剤医師又は衛生協会(health institute)の証明書を添付すること。 なお、名あて国以外の国の特許薬(血清、ワクチン及び殺虫剤)及び名あて国で登録されていない食事療法用の製品は、受取人の治療のため又は、薬学、毒物学、化学の実験若しくは試験所の分析のために少量発送される場合に限り許される。 |
塩 |
岩塩、粗製塩、海塩、食卓塩及び純粋な塩化ナトリウムは、名あて国の大蔵省の許可を得ている場合に限り許される。
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植物 |
植物(米などの穀類、果物、野菜その他植物防疫法で定めるものをいう。)については、昭和25年農林省告示第231号(輸出植物検疫規程)に基づき植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとする。※
(※編集註:詳細は最寄りの植物防疫所にお問い合わせ下さい。また、米は、個人的な使用に供するため非商業的に送られる場合以外には、最寄りの地方農政局又は農政事務所への事前届出が必要です。) |
武器 |
狩猟用、射撃用、屋内射撃練習用、防御用武器又はその部品及びそれらの弾薬は、名あて国の内務省(Ministere de l'interieur)の輸入許可証を添付する場合に限り許される。 |
麻薬 |
あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬は、医療上又は学術上の目的で発送され、かつ、名あて国の衛生当局(Ministere de la sante)の許可を得ている場合であって、保険付小包としたものに限り許される。
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無線電信機等 |
無線電信機、無線電話機、ラジオ、テレビジョン及びこれらの物品の部分品は、名あて国の郵電省(Ministere des Postes et Telecommunications)の許可を得ている場合に限り許される。 |
郵便切手 |
切手商にあてた郵便切手は、税関告知書CN22 C1 又は税関告知書CN23 C2/CP3 を添付して発送する場合に限り許される。 |