ドイツの禁制品リスト |
区分 |
項目名 |
詳細 |
禁止物品 |
DDT |
DDT及びDDTを付加した製品 |
アプサント |
アプサント及びこれに類似する飲料並びに類似の飲料を製造するためのエッセンス及びエキス |
カカオの実 |
カカオの実の粉まつ及びこれを混合する製品 |
マッチ |
黄りんマッチ |
メチルアルコール製品 |
メチルアルコールを含有するすべての製品 |
違憲な物品等 |
侵略戦争をそそのかす刊行物、録音物、写真、フィルム又は絵画。憲法上の秩序、諸国民の和解と理解の思想に反する宣伝の手段。違憲と宣言された機関のバッジ。ドイツ連邦共和国大統領、国家及びその象徴並びに憲法上の機関を中傷するもの。連邦防衛軍 (Bundeswehr) に混乱を引き起こすことを目的とした宣伝物。連合軍の安全を害し、若しくはその名誉をき損することのある刊行物又は物品 |
寄生物 |
有害なビールス、バクテリア及びきのこ並びに動物の寄生物 |
牛乳、乳製品 |
牛乳及び乳製品(総重量が2kg以下のタフィー、チョコレート、ビスケット等を除く。) |
自然発火物容易に発火する物質 |
黄りん並びにマグネシウム、アルミニウム及び亜鉛の粉等の自然発火物。発火点がセ氏21度以下の物質及びアルコールの含有量が82%以上の液体等容易に発火する物質、発火性のガス(混合ガスを含む。)並びに水との接触により容易に発火する気体を発生する物質 |
春本等 |
受取人の個人的使用以外の小売又は通信販売を目的とするわいせつな刊行物、録音物、写真、フィルム等 |
植物 |
植物及びその一部分 |
巣箱 |
中古のみつばちの巣箱 |
装飾した郵便はがき等 |
鉱物の粉まつ、ガラス粉、金属粉又は類似の物質による装飾付きの郵便はがき及びカードであって、封かんした封筒に入れていないもの |
土壌等 |
植物の部分又は腐植土を含む土(泥炭を除く。)。ぶどうの枯れ木。使用済みのぶどうの支柱。
(これ以外は、条件付許容物品『植物』を参照)
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動物の部分等 |
病原菌が殺菌されていることが確認できない、流行病に冒された若しくは冒されているおそれのある又は冒されやすい動物の部分、製品及び加工品 |
肉 |
肉及び肉製品並びに家きん肉及び家きん肉製品 |
爆発物等 |
爆発性又は発火性の物質及び爆発性の物質を装てんした物品。点火剤及び花火 |
腐食性の物質 |
酸、塩基、催涙物質、腐食性の金属塩、揮発性の硫黄の混合物 |
武器、弾薬 |
銃砲及び類似の物品。携帯用銃砲。鋭利な武器又は剣先。銃砲の主要部品及び装置。特殊な武器。飛び出しナイフ。鋼鉄のむち。おの。弾薬。麻酔弾。催涙弾 |
変造貨幣等 |
1850年以降に偽造又は変造されたものであって、支払手段として流通価値を有しなくなった貨幣及びメダル。銀行券に類似した印刷物又は複写物。貨幣及び証書の変造のため、及び銀行券に類似した印刷物又は複写物の作成に利用される物品 |
暴力を讃美し人種的憎悪をあおる刊行物等 |
残酷又は残忍な方法で人間に対する暴力を描写し、もって、この種の暴力を讃美し若しくは過小評価し、又は人種的な憎悪をあおる刊行物、録音物、写真、フィルム、絵画等で、受取人の個人的使用、小売又は通信販売を目的とするもの。青少年の善良な風俗に重大な害を与えるその他の刊行物 |
有毒な物質 |
有毒な物質 |
郵便物名あて面への記載 |
名あて面に政治的又は宗教的な内容の記載を有する郵便物 |
条件付許容物品 |
あひるの卵 |
食用のあひるの卵は、名あて国の法令に定める表示を行っている場合に限り許される。 |
たばこ、たばこ用の紙 |
生たばこは、たばこ製造業者若しくは生たばこ商として登録されている者又は生たばこの入手につき税関の許可を得ている者にあてて発送する場合に限り許される。商業上の目的又は商工業用の使用目的で発送する巻たばこ、葉巻及びきざみたばこは、原則として小売用に完全に包装されている場合に限り許される。たばこ用の紙は、たばこ用の紙の製造業者若しくはたばこ用紙商として登録されている者又はたばこ用の紙の入手につき税関の許可を得ている者にあてて発送する場合に限り許される。 |
ふ化用の卵、羽毛 |
ふ化用の卵、未加工の羽毛は、原則として名あて国の検疫当局が発行した許可証を必要とする。 |
ぶどう酒 |
各種のぶどう酒を含有する飲料は、名あて国の関係規定を遵守する場合に限り許される。 |
みつばち |
みつばちは、原則として名あて国の検疫当局が発行した許可証を必要とする。 |
アイスクリームの半製 |
卵を使用したアイスクリームの半製品及びめん類品、めん類は、輸入許可証がある場合に限り許される。 |
トランプ |
トランプは、原則として、一そろいが一包みに包装されている場合に限り許される。包装又はトランプには、原則として、製造者の住所氏名又は商標を表示しなければならない。 |
マッチ |
黄りんマッチのマッチは、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 |
医薬品 |
医薬品(ビタミン剤を含む。)は例外を除き、原則的に禁止されている。 |
凝乳酵素 |
凝乳酵素の代用品は、輸入許可証がある場合に限り許される。 |
骨 |
骨(5キログラムまで)並びに骨粉及び類似のもの(250グラムまで)は、見本とする場合に限り許される。 |
紙 |
紙質が名あて国の銀行券又は公債に使用されているものと同一の若しくは酷似する紙は、名あて国の関係当局 (Ministre federal des finances 又は Administration de la dette publique) の許可を得ている場合に限り許される。 |
飼料 |
動物性飼料は、輸入許可証がある場合に限り許される。 |
酒精飲料 |
酒精飲料は、名あて国の関係規定を遵守する場合に限り許される。 |
植物 |
植物(米などの穀類、果物、野菜その他植物防疫法で定めるものをいう。)については、昭和25年農林省告示231号(輸出植物検疫規程)に基づき植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとする。※
(※編集註:詳細は最寄りの植物防疫所にお問い合わせ下さい。また、米は、個人的な使用に供するため非商業的に送られる場合以外には、最寄りの地方農政局又は農政事務所への事前届出が必要です。)
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食料品 |
食料品は、名あて国の食料品に関する関係規定を遵守する場合に限り許される。食品を包有する郵便物は、税関が商業目的の送付とみなした場合、差出国が発行する証明書等の添付を要求されることがある。 |
単てい類の肉 |
死んだ単てい類の部分及び食用としない単てい類の肉は、名あて国の検疫当局が発行した許可証がある場合に限り許される。 |
動物の医薬品 |
動物用医薬品は、名あて国の関係規定を遵守する場合に限り許される。 |
動物の精液 |
動物の精液は、名あて国の関係当局が発行した許可証がある場合に限り許される。 |
動物の病原菌 |
動物の病原菌及びこれを含有するワクチンは、名あて国の検疫当局が発行した許可証がある場合に限り許される。 |
動物の毛 |
未加工の羊毛、反すう動物の毛、豚の剛毛は、名あて国の関係規定を遵守する場合に限り許される。 |
日用品等 |
たばこ製品、化粧品、これらと同等の日用品(おもちゃ及びわなを含む。)は、名あて国の食料品に関する関係規定を遵守する場合に限り許される。 |
皮革、毛皮、角等 |
有てい類の皮革及び毛皮。角、ひづめ及び動物性肥料は、原則として名あて国の検疫当局が発行した許可証を必要とする。 |
病原菌 |
人間に病害を与えることのある生きた病原菌及び狂犬病に冒された、又は冒されているおそれのある動物の部分は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 |
武器、弾薬 |
銃砲及び類似の物品、携帯用銃砲、鋭利な武器又は剣先、銃砲の主要部品及び装置、特殊な武器、飛び出しナイフ、鋼鉄のむち、おの、弾薬、麻酔弾、催涙弾以外の武器、武器の部品及び弾丸は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 |
麻薬 |
麻薬(麻薬を含有する薬品を含む。)は、医学上又は科学上の目的で発送され、かつ名あて国の関係当局 (Bundesgesund-heitsamt)の許可を得ている場合に限り許される。
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有てい類製品等 |
有てい類の部分、製品及び加工品。まぐさ、わら製品、まぐさ、わらは、原則として名あて国の検疫当局が発行した許可証を必要とする。 |
卵製品 |
卵製品は、輸入許可証がある場合に限り許される。 |