カナダの禁制品リスト | ||
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区分 | 項目名 | 詳細 |
禁止物品 | みつばち、みつばちの巣箱等 | みつばち、一度使用されたことのあるみつばちの巣箱及び養ほう用材料 |
ポスター | 犯罪又は暴力行為を描写したポスター、ちらしの類 | |
ライター | ブタンガス使用のライター及び再装てん用のガスボンベ | |
印刷物 | 印刷物(総重量が2キログラムを超えないものを除く。) | |
羽毛 | 野鳥の羽毛、頭、翼、尾及び皮 | |
干し草、麦わら等 | 干し草、麦わらその他の未加工の植物で包装した商品 (これ以外は、条件付許容物品『植物』を参照) |
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貴重品 | 硬貨、銀行券、紙幣、各種の持参人払有価証券、加工した又は加工していない白金、金又は銀、珠玉、宝石その他の貴重品(書留通常郵便物とした場合を除く。) | |
偽造貨幣、銀行券、宝石等 | 偽造貨幣、硬貨(古銭商又は古銭学者にあてて保険付きとしない小包で送付されるものを除く。)、銀行券、金塊、砂金、準宝石、宝石、債権及び利礼その他の持参人払有価証券並びに金又はその他の貴金属で作られ、かつ、装身具として個人的に使用されるすべての物品(紙巻たばこ用パイプ、たばこ入れ、化粧ケース、トランプケース、オペラグラス、鎖編みサイフなど宝石類の範ちゅうに入るもの) | |
金属製標札 | 金属製の商業用標札 | |
軍需品 | 軍需品の模擬・模造品及びその他の爆発装置・軍需品を模造したもの。(模造又は不活性の手榴弾、若しくはその他の軍需品を模造したものを含む。)展示のためのものであるかないかを問わない。 | |
刑務所内で製作された物品 | 刑務所内で又は囚人の手で製作された物品及びこのような物品を取り扱うことを業とする者によって販売された物品 | |
芸術上又は文学上の著作物 | 名あて国で著作権を保護されている名あて国の著作物又は名あて国で著作権を保護され、かつ、名あて国の関係当局に登録済のイギリスの著作物の翻刻物。古い定期刊行物で再び販売の用に供せられるもの | |
広告 | 主として名あて国市場を対象とする広告であって、差出国内で頒布している定期刊行物に掲載される広告と同一のものでない広告を掲載した定期刊行物、及び名あて国向けの定期刊行物であって全広告紙面のうち、主として名あて国市場で販売する商品若しくはサービスの種類又は販売条件を掲載する紙面が5パーセント以上のもの | |
支払請求 | 注文に基づかないテレックス番号簿への広告に関する支払請求であって、計算書の形態を有するもの | |
酒精飲料 | すべての酒精飲料(ぶどう酒を含む。)。酒精飲料及びぶどう酒の見本(名あて国の関係当局にあてるものを除く。) | |
人造バター | 人造バター及びその類似品 | |
弾薬、マッチ | 携帯銃砲用の装薬した金属性の雷管及び薬きょう、不爆発性の大砲用信管原料、マッチ | |
茶 | 茶以外の植物の葉又は出がらしの茶を加えた茶。有害な物質を含有する茶 (これ以外は、条件付許容物品『植物』を参照) |
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肉 | 肉、肉製品、肉のかん詰 | |
発煙装置 | 自動車又は船舶上で用いるための発煙装置 | |
避妊用物品 | 避妊用又は堕胎用の物品。避妊又は堕胎に関する書籍及び新聞 | |
不穏な性質の物品等 | 不穏な又は卑わいな性質の書籍、印刷物、絵画、彫刻、写真その他の物品。人を困惑させる物品。表面に受取人の社会的又は商業上の地位を害するような言葉、符合等を記載した物品 | |
富くじ等 | 富くじその他と博の券及びそれらの広告物 | |
武器 | 武器 | |
麻薬 | あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬 | |
条件付許容物品 | かん詰、練乳 | 果実又は野菜の缶詰及び副製品、練乳並びに粉乳は、名あて国の法律が要求する告知書が添付されている場合に限り許される。 |
たばこ | たばこは、製造業者又は販売者との間で発送され、かつ名あて国の関係規定を満たす場合に限り許される | |
ほうきもろこし | すべてのほうきもろこし(見本及びほうきもろこしから作られたほうきを含む。)は、毎年8月16日から翌年5月14日の間に限り、名あて国の農業省 (Ministere de l'agriculture) 植物保護局の発行する許可証を添付すれば許される。 (条件付許容物品『植物』を参照) |
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医薬品(ビタミン剤、ビタミン補助剤、軟膏、薬、処方箋薬、歯治療用接着剤、化粧品等) |
1 個人が使用する場合、法令で禁止されていない限り、四半期に一度3か月分を輸入することができる。処方箋薬については、薬剤師に調合され、薬局又は病院の薬包に包装されている場合、単回投与分又は四半期に一度3か月分が認められる。個人使用を超える分量とみなされる場合、商業取引と見なされ、許可を得たもののみ輸入することができる。 2 具体的な医薬品名を税関告知書に記載すること。 3 医薬品に関する情報、規制については、名あて国の保健省へ照会すること。 照会先: Health Products and Food Branch Inspectorate-Border Integrity Unit Tel: +1 613 946 5090 Fax: +1 613 960 2156 E-mail: BIU-UIF@hc-sc.gc.ca |
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球根等 | 球根又は球根の根。これらを発送するために地下2フィートより下部で採取され、かつ、昆虫や病気による汚染を防ぐために、ふるいにかけ、乾かし、倉庫に保管した底土を使用することができる。この場合、底土が害虫又は病害のない地方で採取されたものであることを証明する証明書を添付しなければならない。 (条件付許容物品『植物』を参照) |
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血清等 | 豚コレラの血清及びヴィールスは、名あて国の農林省獣医病理学課長 (Directeur general de la Division de la pathologie veterinaire au Ministere de l'agriculture) あてに発送され、かつ、同省獣医局長が発行する許可証が添付されている場合に限り許される。 | |
小麦等 | すべての種類の小麦(麩、糠、穀物の穀及びわらを含む。)は、それが黒穂病の発生していない地方で収穫されたものであることを証明する証明書が添付されている場合に限り許される。 (条件付許容物品『植物』を参照) |
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植物 | 植物(米などの穀類、果物、野菜その他植物防疫法で定めるものをいう。)については、昭和25年農林省告示231号(輸出植物検疫規程)に基づき植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとする。※ (※編集註:詳細は最寄りの植物防疫所にお問い合わせ下さい。また、米は、個人的な使用に供するため非商業的に送られる場合以外には、最寄りの地方農政局又は農政事務所への事前届出が必要です。) |
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食品(乾燥食品、冷凍食品、ペットフード、菓子類、キャンディー、チョコレート、野菜を含む全ての食品及び植物) |
1 製品の最終使途を税関告知書に明記すること 例:個人使用(Non-commercial use)、サンプル(Sample)、販売(Commercial use)、試験用(For experiment) 2 個人使用と見なされる分量を超える場合、特別な輸出証明書及び最終使用者による輸入証明書が必要。 |
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生物学的製剤 | 獣医用の生物学的製剤は、名あて国の農林省獣医局長 (Directeur General veterinaire, Ministère de l'agriculture) が発行する許可証が添付されている場合に限り許される。 | |
農産物の種子 | 伝ぱするために輸入されるあらゆる培養種子、野菜の種子及び球根(花の種子を除く。)は、種子に関する法律に定める輸入規則及びその他の規準に従い、かつ、税関及びそれが輸入される地方の農務省植物生産局の地方監督官の検査を受けたものである場合に限り許される。 (条件付許容物品『植物』を参照) |