| カンボジアの禁制品リスト | ||
|---|---|---|
| 区分 | 項目名 | 詳細 |
| 禁止物品 | かん詰 | 製造地が表示されていないかん詰 |
| たばこ | たばこ | |
| はかり、物差 | はかり及び物差 | |
| はちみつの模造品 | はちみつの模造品 | |
| ぶどう酒 | ぶどう酒 | |
| ほ乳器 | 管つきのほ乳器 | |
| アプサント | アプサント及び類似の物品 | |
| アルコール | アルコール | |
| インド大麻 | インド大麻の葉及び花 | |
| カルタ | カルタ | |
| サッカリン | サッカリン及び類似の物品 | |
| フェロセリウム | フェロセリウム(Ferrocerium) | |
| 衣類 | カンボジア製のサロン(SARONG)及びホール(HAUL)と誤認しやすい衣類 | |
| 医薬品 | 名あて国の関税定率法に掲げられている医薬品 | |
| 印刷物 | 共産主義に関する印刷物。公序良俗に反する印刷物。富くじに関係のある印刷物。 | |
| 貴重品 | 硬貨、白金、金、銀、宝石、珠玉その他の貴重品 | |
| 偽造の書籍 | 偽造の書籍 | |
| 偽造の商標を付した物品 | 偽造の商標を付した物品 | |
| 魚のかん詰を入れた箱 | 入れた箱 魚のかん詰を入れた箱で1キログラムを超えるもの | |
| 銀行券等の模造品 | 銀行券、郵便切手、その他の有価証券の模造品。貨幣の模造品 | |
| 書留書状 | 銀行券、紙幣、各種の持参人払有価証券及び旅行小切手を包有する書留書状 | |
| 植物 | 植物については、昭和25年8月農林省告示第231号(輸出植物検疫規程)に基づき植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとする。 | |
| 弾薬、マッチ | 携帯銃砲用の装薬した金属性の雷管及び実包、不爆発性の大砲用信管原料並びにマッチ | |
| 爆竹 | 爆竹 | |
| 避妊用品 | 避妊用の薬品及び器具 | |
| 麻薬 | あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬 | |
| 条件付許容物品 | ケーブル | ケーブルは、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 |
| モーター | モーターは、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | |
| 医学用具 | 医学用具は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | |
| 医薬品 | 医薬品は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | |
| 外科用具 | 外科用具は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | |
| 工業用化学製品 | 工業用化学製品は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | |
| 潤滑剤 | 潤滑剤は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | |
| 発動機用燃料 | 発動機用燃料は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | |
| 武器 | 武器、弾薬は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | |
| 麻薬 | あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬は、医学上又は科学上の目的で発送される場合に限り許される。 | |








