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香港の禁制品リスト
区分 項目名 詳細
禁止物品 フィルム、セルロイド 引火しやすいフィルム、原料セルロイド又はセルロイド製品
ライター等 エアゾール、ブタンガス使用のライター及び再装てん用のブタンガス
偽造の貨幣等 偽造又は変造の貨幣及び銀行券。偽造変造用の器具及び原版
金貸業者の回状 金貸業者の回状
公序に反する物品 名あて地の法令(Sedition Ordinance 1938)に照らし、反乱を挑発すると認められた物品
広告 違法な活動に関する広告、占いに関する広告
切手 偽造又は変造の切手。偽造又は変造切手を貼付した物品
弾薬、マッチ マッチ、信管、不爆発性の大砲用信管原料、携帯銃砲用の金属性の雷管、薬きょう及び実包
農薬 名あて地の規則(Emergency Agricultural Poisons Regulations 1955)に掲げる一部の毒性農薬
爆発物 爆発性の物質及び危険な物質
反乱をせん動する物品、爆発物、マッチ 名あて地の規則(Sedition Ordinance 1938)に掲げる反乱をせん動する物品、爆発物、マッチ。
富くじ 富くじ券及び富くじに関する文書
条件付許容物品 たばこ たばこは、香港税務局(Customs and excise Department)が発行する許可証がある場合に限り許される。
ひげそり用ブラシ ひげそり用ブラシは、名あて地関係当局の許可を得ている場合に限り許される。
ダイヤモンドの原石 ダイヤモンドの原石は、名あて国の法令(Import and Export Ordinance (Chapter 60))及び付随する法律に基づき、工業貿易署の長官が発行した証明書がある場合に限り許される。
照会先:Non-Textiles Licensing Unit
Computers and General Licensing Branch
Trade and Industry Department
12/F, Trade and Industry Department Tower
700 Nathan Road
Kowloon
HONG KONG
Tel: (+852) 2398 5557
ワクチン ワクチンは、名あて地関係当局の許可を得ている場合に限り許される。
貴重品 金、銀、白金、宝石、珠玉その他の貴重品は、書留書状又は保険付書状とした場合に限り許される。また価格が2,500香港ドルを超える物品は、保険付書状又は保険付小包としなければ許されない。
軍需品 高性能な電子計算機、複合半導体からなる記憶装置、精巧な通信装置、暗号ソフトウエア、暗号装置、精密工作器械、軍事物品、化学兵器の原料物質、生物学薬剤、核兵器に関する物品、化学兵器、生物兵器などの名あて国の規則(Import and Export Regulations(Chapter 60G))に掲げられている軍需品は、工業貿易署(Trade and Industry Department)の許可がある場合に限り許される。製品の分類に関する照会は、工業貿易署の関係部門に照会することができる。
照会先:Strategic Trade Controls Branch
Trade and Industry Department Tower
Room 516B, Trade and Industry Department Tower
700 Nathan Road
Kowloon
HONG KONG
Tel: (+852) 2398 5575 or 2398 5587
酒精飲料 酒精飲料はその容器にアルコール度数が明確に記載されているものでなければならない。アルコール度数が30度以上の酒精飲料は、香港税務局(Customs and excise Department)が発行する許可証がある場合に限り許される。
植物 植物(米などの穀類、果物、野菜その他植物防疫法で定めるものをいう。)については、昭和25年農林省告示231号(輸出植物検疫規程)に基づき植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとし※、かつ、次の条件を満たしている場合に限り許される。
(※編集註:詳細は最寄りの植物防疫所にお問い合わせ下さい。また、米の輸出は、最寄りの地方農政局又は農政事務所への事前届出が必要です。)
・消費目的の果物、野菜及び切り花を除く植物については、名あて国の法令(Plant (Importation and Pest Control) Ordinance (Chapter 207))に基づき、漁農自然護理署(Agriculture, Fisheries and Conservation Department )が発行する輸入許可証(import licences)及び日本で発行される植物検疫証明書がある場合に限り許される。
・絶滅危惧植物については、名あて国の法令(Animal and Plants (Protection of Endangered Species) Ordinance (Chapter 187))に基づき、さらに漁農自然護理署(Agriculture, Fisheries and Conservation Department )が発行する別の許可証がある場合に限り許される。
・脱穀した又は脱穀してない及び精製した又は精製していない米については、さらに工業貿易署(Trade and Industry Department)が発行する輸入許可証(import licences)がある場合に限り許される。
薪材 薪材、チップ状又は小片状の木材、のこくず又は木くずは、名あて国の規則(Waste Disposal Ordinance(Chapter354))に基づき、汚染されておらず、再生、再利用できる場合を除き、環境保護署(Environmental Protection Department)の許可が必要になる。
照会先:Territorial Control Office
Environmental Protection Department
25/F, Southorn Centre
130 Hennessy Road
Wan Chai
HONG KONG
Tel:(+852) 2755 5462
繊維、繊維製品 繊維、繊維製品は、工業貿易署の輸入許可又は繊維貿易業者登録計画の下で登録されている繊維貿易業者により記載される輸入通知がある場合に限り許される。ただし、個人使用又は贈り物として送られる繊維製品、航空で送付される0.8㎡以下の布地見本、航空で送付される1.2キロ以下の布地見本については、前記輸入許可が免除される。
また、名あて国の法令(Animals and Plants (Protection of Endangered Species) Ordinance (Chapter 187))に基づき、絶滅危惧動物の毛が含まれる織物や繊維の輸入には、漁農自然護理署(Agriculture, Fisheries and Conservation Department )が発行する別の許可証がある場合に限り許される。
照会先:Endangered Species Protection Division
Agriculture,Fisheries and Conservation Department
Cheung Sha Wan Government Offices
5/F, 303 Cheung Sha Wan Road
Kowloon
HONG KONG
送信機器、トランシーバー 送信機器及びトランシーバーは、名あて国の関係機関(Office of the Telecommunications Authority)の輸入許可がある場合に限り許される。
照会先:Office of the Telecommunications Authority
29/F, Wu Chung House
213 Queen’s Road East
Wan Chai
HONG KONG
Tel: (+852) 2961 6672
塗料、ニス等 発火点が摂氏36度から66度までの、ペンキ、ニス、塗料及び類似の物品は、容積が4分の1ガロンを超えず、かつ、密閉した金属性の容器又はふたを完全に接合できる箱に納めなければ許されない。ブタンガス使用のライター及び装てん用のガスは、定められたとおり包装し、1個の郵便物に含まれるガスの全重量が180グラム未満の場合に限り許される。
動物性生産品 次に掲げる物品は、関係許可証等がある場合に限り許される。
冷蔵及び冷凍肉(牛肉、羊肉、豚肉、子牛肉、子羊肉及び全ての臓物を含む。)並びに冷蔵及び冷凍の家きん肉(鶏、アヒル、ガチョウ及び七面鳥並びにそれらの一部を含む。)は、名あて国の法令(Reserved Commodities Ordinance (Chapter 296))に基づく輸入許可証(import licences)。
・名あて国の法令(Imported Game, Meat and Poultry Regulations (Chapter 132))により規制されている動物の死体並びに内臓及び臓物は、食物環境衛生署(Food and Environmental Hygiene)の事前許可。
・全ての哺乳類並びにその死体及び生産品は、名あて国の法令(Section 11 of the Rabies Regulation (Chapter 421))に基づく漁農自然護理署(Agriculture, Fisheries and Conservation Department )の許可。
・さらに、絶滅危惧動物については、生死、その一部及び生産品であるかを問わず、名あて国の法令(Animal and Plants (Protection of Endangered Species) Ordinance (Chapter 187))に基づく漁農自然護理署(Agriculture, Fisheries and Conservation Department )の許可証。
毒物 毒物は、名あて地の規則(Pharmacy and Poisons Ordinance 1937)で規定された資格を有する者にあてて、書留書状で発送される場合に限り許される。
農薬、ペニシリン等 名あて地の規則(Emergency Agricultural Poisons Regulations 1955 及びPenicillin and other substances Regulations 1957)に掲げられている一部の農薬、ペニシリン及びその他の抗生物質は、名あて地関係当局の許可を得ている場合に限り許される。
武器 武器、武器の部分品は、名あて国の工業貿易署(Trade and Industry Department)の許可がある場合に限り許される。
放射性物質、危険物 放射性物質、放射性物質を使った物品及び名あて地の規則(Dangerous Goods Ordinance 1956)に掲げる危険物は、関係当局の許可を得ている場合に限り許される。
麻薬 医学上又は科学上の目的に使用されるあへん、モルヒネ、コカイン、その他の麻酔剤は、名あて地関係当局の許可を得ている場合に限り許される。
無水酢酸 無水酢酸は、名あて地関係当局の許可を得ている場合に限り許される。
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