マルタの禁制品リスト |
区分 |
項目名 |
詳細 |
禁止物品 |
ばれいしょ、生野菜 |
食用のばれいしょ、植付け用のばれいしょ及び生野菜(空豆、葉を切りとったにんじん、キャベツ、かぼちゃ、なす、玉ねぎ、ねぎ、にんにくを除く。)
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ぶどう |
ぶどうの株(1年生のつる及び種子を除く。)。ただし、ぶどうの生果実は名あて国の関係当局の輸入許可証のある場合に限り許される。 |
セルロイド |
揮発性物質を完全に除去していないセルロイド、原料セルロイド、液状のセルロイド、包装の不完全なセルロイド及びセルロイド製品 |
トマトの苗等 |
トマトの苗、果樹(その生果実を除く。)、ばら、装飾用の草木 |
ブラシ |
ひげそり用ブラシ |
貴重品 |
硬貨、白金、金、銀、宝石その他の貴重品 |
書留書状 |
銀行券、紙幣、各種の持参人払有価証券、旅行小切手及び珠玉を包有する書留書状 |
生きた害虫等 |
生きた害虫、植物の病菌、バクテリアの培養基、菌類及びその他の有害な又は病気を保有する生物 |
弾泡マッチ |
携帯銃砲用の装薬した金属性の雷管及び薬きょう、不爆発性の大砲用信管原料、マッチ |
避妊用品等 |
避妊用又は堕胎用の物品 |
飛び出しナイフ |
飛び出しナイフ |
富くじ |
富くじ券及び富くじに関する文書 |
良俗に反する物品 |
良俗に反する印刷物、絵画、写真、書籍その他の物品 |
条件付許容物品 |
かんきつ類 |
かんきつ類の果実は、検疫証明書が添付されていなければ許されない。 |
ばれいしょ |
ばれいしょは、原産地証明書及び検疫済証明書が添付されていなければ許されない。 |
スッラ |
スッラ(sulla)の種子は、収穫後12か月以上を経ていることを証明する書類が添付されていなければ許されない。 |
蚕種 |
蚕種は、適当な包装を施さなければ許されない。 |
植物 |
ぶどうの株、ぶどうの生果実、トマトの苗、果樹(その生果実を除く)、ばら、装飾用の草木、食用のばれいしょ、植え付け用のばれいしょ及び生野菜(空豆、葉を切りとったにんじん、キャベツ、かぼちゃ、なす、玉ねぎ、ねぎ、にんにくを除く。)を除き、すべての植物及びその部分は検疫済証明書が添付されている場合に限り許される。 |
伝染病の発生している地方から発送された物品 |
伝染病の発生している地方から発送された物品は、名あて地の関係当局の許可がある場合に限り許される。 |
武器 |
武器は、名あて地の警察当局の許可がなければ許されない。
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麻薬 |
あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬は、医学上又は科学上の目的で発送され、かつ、名あて地の医務長官の許可を得ている場合に限り許される。 |